規約

第1章 総則

(名称)
第1条  本会の名称は、環境パートナーシップ・CLUB(以下、「EPOC」という。)とする。
(目的)
第2条 EPOCは、我が国における循環型経済社会の構築に向けた取り組みに対する重要性に鑑み、環境行動に熱意ある企業・団体等が一同に会し、業種・業態等の枠を越えて環境負荷低減活動等に関する研究、交流、実践及び情報発信することにより、我が国の持続的経済発展に資することを目的とする。
(活動)
第3条 EPOCは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 環境行動の社会への浸透活動
(2) 環境マインドに溢れた社会風土づくり活動
(3) 環境行動に関する情報発信活動
(4) 環境行動に関する国際交流活動
(5) その他、EPOCの目的を達成するために必要な活動

 

第2章 会員

(会員)
第4条 EPOCの会員は、一般会員、特別会員とする。
(1) 一般会員は、EPOCの目的に資する企業及び団体とする。
(2) 特別会員は、学識経験者及び国・地方自治体とする。
(資格)
第5条 EPOCの入会資格は、以下(1)から(3)の一つ以上に該当することとする。
(1) ISO14000シリーズの認定を取得していること。
(2) その他の国際環境規格と認められる規格の認定を取得していること。
(3) EPOC会員から以下の事由で推薦を受けていること。
  • ISO14000シリーズ等国際環境規格の取得に取り組んでいる
  • 国際環境規格の取得を支援している
  • その他環境負荷低減活動に熱意があると認められる
(入会)
第6条 EPOCの会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出し、承認を得るものとする。
(退会)
第7条 会員が退会しようとするときは、その旨を書面をもって会長に提出しなければならない。
2 
会員が第5条に定める会員資格を満たさないこととなった時は退会したものとみなす。
(会費等の不返還)
第8条 既納の会費、入会金及びその他拠出金品はこれを返還しない。

 

第3章 役員、顧問

(役員)
第9条 EPOCに、次の役員を置く。
会 長     1名
副会長     7名以内
理 事     10名以上、20名以内
監 事     1名以上、2名以内
(理事及び監事の選任)
第10条 理事及び監事は会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)の中から総会で選任する。
2 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
(会長・副会長の選任)
第11条 会長は理事の互選により選任する。
2
副会長は会長が理事の中から指名により選任する。
(職務)
第12条 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
2
会長はEPOCを代表し、業務を総理する。
3
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
4
監事は、会計及び会務運営を監査する。
(任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2
補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお引き続き、その職務を行う。
4
役員がその所属する機関内での人事異動により、その職責から外れ、EPOCの役員を務めることができなくなった場合は、その機関から申し出のあった後任者を新たな役員とする。その任期は第2項の定めるところによる。
(顧問)
第14条 EPOCに顧問を置くことができる。
2
会長は、国機関、地方自治体、学識経験者等の中から、理事会の了承を得て、顧問を委嘱することができる。
3
顧問は、EPOCの運営に関する重要な事項について、会長の求めに応じ総会及び理事会等において、意見を述べることができる。
4
第13条第1項の規定は、顧問について準用する。

 

第4章 総会及び理事会

(設置)
第15条 EPOCに総会及び理事会を置く。
(総会)
第16条 総会は会員で構成し、EPOCの運営に関する重要な事項を議決する。
2
総会は毎年1回開催する。
3
総会は会長が招集する。
4
総会の議長は会長がこれにあたる。
5
総会は、会員の過半数の出席をもって成立する。
6
議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
7
やむを得ない事由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面で表決し、又は、代理人に表決を委任することができる。
8
前項の規定により、書面で表決し、又は表決を委任した会員は総会に出席したものとみなす。
(理事会)
第17条 理事会は、理事で構成し、総会の委任を受けてEPOCの業務の執行に関する事項を決定する。
2
理事会は毎年1回以上開催する。
3
理事会は会長が招集する。
4
理事会の議長は会長がこれにあたる。
5
理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
6
議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
7
やむを得ない事由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面で表決し、又は、代理人に表決を委任することができる。
8
前項の規定により、書面で表決し、又は表決を委任した理事は理事会に出席したものとみなす。
9
監事及び顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 幹事会

(幹事)
第18条 EPOCに幹事を置く。
2
幹事は、役員及び顧問の所属する団体の役職員の中から、それぞれの役員及び顧問が指名するものをもってあてる。
3
幹事は、全体の活動計画及び収支予算計画書の作成のほか、EPOC活動の円滑な推進を図る。
4
第13条の規定は、幹事について準用する。
(幹事会)
第19条 幹事会は、総会及び理事会に付議すべき事項の審議を行う。
2
幹事会に幹事長及び副幹事長を置く。
3
幹事長は1名とし、幹事会にて互選する。
4
副幹事長は7名以内とし、幹事長が幹事の中から指名により選任する。
5
幹事会は毎年1回以上開催する。
6
幹事会は幹事長が招集する。
7
幹事会の議長は幹事長がこれにあたる。
(企画調整委員会)
第20条 幹事長は、幹事会の議事を円滑に進めるため、事前に企画調整委員会を開催することができる。
2
企画調整委員会は、幹事会の議案に関する調整、確認等を行う。
3
企画調整委員会の構成員は、幹事長が指名する。

第6章 分科会

(分科会連絡会)
第21条 幹事長は、分科会・チームの活動を円滑に進めるため、分科会連絡会を開催する。
2
分科会連絡会では、分科会・チームの情報共有や意見交換等を行う。
3
分科会連絡会の構成員は、幹事長が指名する。
(分科会)
第22条 幹事会は、第3条に掲げる活動を円滑に推進するため、必要に応じ、分科会を設置する。
2
分科会は、その目的とする事項に関して事業計画及び予算を企画・立案し、事業を推進する。
3
分科会には、活動を統括する分科会長を置き、幹事長が指名する。
4
特定の事業を専門に扱う場合は、分科会に替えてチームを設置することができる。
5
チームの運営に関する事柄は、分科会に準じて扱う。

第7章 会計

(経費)
第23条 EPOCの運営に関する経費は、会費、入会金及びその他の収入をもってあてる。
2
会員の会費及び入会金等については、会費等規則を別途定める。
(予算及び決算)
第24条 EPOCの予算及び決算は、総会の承認を受けなければならない。
(会計期間)
第25条 EPOCの会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

第8章 事務局

(事務局)
第26条 EPOCの総合事務局は、一般社団法人中部産業連盟に置く。
2 総合事務局には総合事務局長及び所要の職員を置く。
また、総合事務局には、必要に応じ、総合事務局長の指名により副総合事務局長を置くことができる。
3 総合事務局長は理事会の同意を得て会長がこれを委嘱する。

 

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第27条 この規約の変更は、総会で決定する。
(解散)
第28条 EPOCは、第2条の目的を達成したときに、総会の議決により解散するものとする。

 

第10章 補則

(その他)
第29条 この規約に定める事項のほか、EPOCの運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て、会長が定める。
(附則)
1. この規約は、平成12年2月17日から施行する。
2. EPOCの最初の会計期間は、第23条の規定にかかわらず平成12年2月17日から平成13年3月31日までとする。
3. EPOCの最初の会計期間の活動計画及び収支予算は、平成12年2月17日から平成13年3月31日までとする。
4. EPOCの設立当初の役員、顧問及び幹事の任期は、第13条第1項、第14条第4項及び第18条第4項の規定にかかわらず平成14年3月31日までとする。
5. EPOCの設立当初の会長は、第11条第1項にかかわらず、理事の選任に合わせて総会にて選任する。
6. EPOCの設立当初の顧問は、第14条第2項にかかわらず、総会にて会長が委嘱する。
7. EPOCの設立当初の幹事は、第18条第2項にかかわらず、設立発起人の推薦に基づき総会にて選任する。
8. 第9条、第10条、第24条を平成13年7月11日に一部改訂。
9. 第9条を平成14年7月11日に一部改訂。
10. 第17条を平成15年7月11日に一部改訂。
11. 第9条、第19条を平成16年7月7日に一部改訂。
12. 第17条を平成18年7月19日に一部改定
13. 第9条、第19条を平成20年7月28日に一部改訂。
14. 第24条を平成24年7月10日に一部改訂。
15. 第24条を平成27年7月8日に一部改訂。
16. 第20条〜第28条を令和2年7月9日に一部改訂。
17. 第1条を令和5年7月13日に一部改訂。
18. 第5条、第21条、第22条、第26条を令和6年7月11日に一部改訂。